【リアル給与明細】33歳、契約社員の場合
プロフィール
33歳、女性
事務(契約社員)
▼現状
仕事内容は、給与計算などの労務関係。
労働時間は月80時間、残業なし。
ボーナスはなし。
祖父、父(60代、パート)、母(60代、パート)、妹(20代、契約社員)、弟(20代、正社員) との6人暮らし
【相談内容】契約社員なので、ボーナスが出なくてツラいです。障がいがある家族がいるので、使える制度をおしえてください。
解説するのは……
◆sino
ファイナンシャル・プランニング技能検定2級 日商簿記検定3級
資産形成や節約に関するアドバイスを得意とし、普段はライターとして活動しています。
現在のお給料は適正額?
質問者さんは派遣社員としてお勤めなので、ボーナスが出ないことがツラいと感じていらっしゃるのですね。
ではまず、質問者さんのお給料を全国平均と比べてみましょう。
質問者さんの現在の収入を年収換算すると約108万円、時給換算で1,126円になります。
一方、厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」によると、一般事務従事者として働く派遣社員の平均時給は1,457円*。
*……参考:厚生労働省「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果」
質問者さんのお給料は、平均よりも低い水準と言えそうです。
障がいのある家族を支えるために知っておきたい制度
質問者さんは、障がいがあるご家族のために使える制度はないかとお考えなのですね。
障害年金の受給を確認
ご家族が障がいを負ったとき、まず検討できるのが障害年金の受給です。
障がいの原因となる病気やけがの初診日に年金制度へ加入している場合、保険料の納付要件などを満たしていれば障害年金が支給*されます。
もしご家族がすでに老齢年金を受け取っている場合は、障害年金と同時には受け取れないため、障害年金と比較してどちらかを選択*する必要があります。
*……参考:日本年金機構「障害年金」
*……参考:日本年金機構「年金の併給または選択」
障がいがある場合に受けられる控除
障がい者手帳を持っていたり市町村長等や福祉事務所長の認定を受けていれば、所得税の障害者控除を受けることができます。
また、障がいがある方が家族のどなたかに扶養されていれば、扶養している家族が所得税の障がい者控除を受けることが可能です。
*……参考:国税庁「障害者と税」
*……参考:国税庁「障害者控除」
市区町村ごとの制度を確認
市区町村によって異なりますが、身体障がい者手帳1・2級の場合には医療費の自己負担が免除されたり、公共交通機関や高速道路の割引が利用できることもあります。
お住いの地域の福祉課に問い合わせをすれば、利用可能な制度を教えてもらえますよ。
まとめ
・障害年金や所得税の障害者控除が受給できないかを確認しましょう。
・市区町村ごとに、各種割引制度が設定されています。
※この記事では媒体で募集した情報を掲載しています。
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