<遺産相続>伯父に1/3奪われ……。取り返すことはできる?【弁護士が解説】

<遺産相続>伯父に父の遺産を取られそう……。絶対に回避したいです。【弁護士が解説】

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読者から寄せられたリアルなトラブルを弁護士が解説します。【金銭トラブルに困っているAさんの場合】
イラスト/ねこ田ねこ子

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伯父による不当な遺産分割。裁判を起こすべき?

遺産相続。1/3持っていった叔父は違法?

とある女性からの質問。

「父親と父方の祖父が同時期に亡くなりました。遺産分割の際、父の遺産を全額受け取ろうとした伯父(父の兄)を阻止できたものの、最終的に1/3を持っていかれてしまいました。そして父方の祖父の遺産については、話し合いもなく門前払い。もう泣き寝入りしかないのでしょうか。やはり裁判を起こしても無駄になってしまう可能性のほうが高いのでしょうか。」

弁護士の回答は?

弁護士法人C-ens法律事務所代表弁護士

◆森崎 秀昭
2005年3月、立教大学法学部法学科 卒業。2014年3月、C-ens法律事務所 設立。日本スポーツ法学会所属。「お客様の本質的な幸福や成長のために」を理念に、丁寧なサービスを提供している。
専門分野は、企業法務、スポーツ・エンターテインメント法務、IT法務、労働問題、相続、男女問題、借金問題、消費者被害、教育関連、美容・健康関連など

大切なお父様とおじい様と亡くされてショックを受けている時に、伯父様がお父さんの遺産を持っていってしまうなんて……心痛お察しいたします。

1. お父様の遺産は誰の物?

そもそも誰かが亡くなった時の遺産相続人は、遺言や残されたご家族の構成によって異なりますが、遺言がない場合には、法律上「配偶者」とお子さんがいる場合には「子供」と定められています。

お子さんがいる場合には、その他のご遺族である故人のご両親や兄弟姉妹は遺産をもらえないのです。従って、お父様が亡くなった際に生じた遺産は、ご相談者様のお母様とご相談者様のものであって、そもそも伯父様にはこれをもらう権利がありません。

そのため、お父様の残された遺産を伯父様が持っていったという行為は、 立派な泥棒(窃盗罪)にあたるかと思います。

2. おじい様の遺産は誰の物?

おじい様が亡くなった際にお父様が存命でしたら、 お父様も伯父様もおじい様の遺産を相続できます。もちろん遺言が無かったり、お話し合いが出来ない場合には、法律のルールに則った割合での相続です。

おじい様が亡くなった際に、お父様がすでに亡くなっていた場合は伯父様、そしてご相談者様などお父様のお子さんが相続人になります。おじい様の遺産についてはどのようなケースでも、伯父様にも一定程度の取り分はありそうですね。

ちなみに、遺言がある場合であっても、伯父様には最低限の取り分というのは認められてはいます。

3. 法律的な対応方法は?

①お父様の遺産について

伯父様には、お父様の遺産を受け取る権利がないので窃盗罪、もしお父様の財産を一部でも管理していた場合には横領罪などの犯罪が成立します。また、繰り返しになりますが伯父様には遺産を受け取る権利がないので、ご相談者様は、伯父様に遺産を返して欲しいと請求できます。

簡単に整理すると、以下2つのパターンの対応が可能です。

  1. お金を返してと請求する(裁判所を使うことも可能)
  2. 犯罪者として警察に突き出す(警察に相談してもらうことも可能)

②おじい様の遺産について

こちらは伯父様にも一定の権利がありそうです。ご相談者様は相続人の一人として、遺産分割を伯父様に求めたり、裁判所の手続きで遺産の分割を求めることもできます。また、ご相談者様に権利がある部分のお金を返して欲しいと請求する(裁判所の手続きをしたりする)こともできます。

4.取り戻せるの?

上記のような手段を使っても、取り返せるかどうかは残念ながら伯父様のお財布事情次第の部分があります。とはいえ、窃盗罪や横領罪は立派な犯罪行為です。例え破産したとしても賠償責任は免れませんので、逃げ切ることはできません。

実際に伯父様が財産を処分したり使われてしまうと回収が困難になります。これを防ぐための手段として、裁判所から手続きを取り、差し押さえをすることも必要かもしれません。とにかく早く動いてもらうことが何よりも重要です。

弁護士としての見解

どのような状況なのか、まずは正確に把握しないことにはより効果的なアドバイスが難しいケースのため、弁護士や警察にご相談いただくのが良いかとは思います。大切なお父様やおじい様が残された遺産を、少しでも取り戻せるように祈っております。

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。

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