「義援金」と「支援金」の違いって?
災害が発生すると、テレビや街頭などで募金活動が行われます。
募金には「義援金」と「支援金」があります。
この2つは、名前は似ていますが、実は全く違う性質のものです。
●義援金とは
・「被災者」に直接、見舞金として渡るお金(被災地全ての人が受け取れるわけではない)
・各団体で調査・話し合いをした上で用途が決まるので、被災者に渡るまで時間がかかる
・救命・復旧活動には使われない
●主な受付先
・被災した自治体
・ふるさと納税(自治体)
・日本赤十字社
・社会福祉法人中央共同募金会(赤い羽根共同募金)
・内閣府
など
●支援金とは
・被災地で活動する「団体や機関(ボランティア団体など)」の活動を支援するお金
・すばやく届けられる
・被災者に直接渡るわけではない
●主な受付先
・公益社団法人・公益財団法人
・NPO法人
・職場の有志で組織した団体
など
寄付をすることで税金が安くなる!?
寄付をした場合、その年の分の確定申告をすることで、「寄附金控除」という、税金の一部が減額される制度があります(所得によって上限あり)。
災害に対する寄付で、自分が得をすることに抵抗がある方もいると思います。
しかし、再び大きな災害が起こった場合、寄附金控除によって税金が安くなるのなら、また寄付をしようという気持ちになるのではないでしょうか。
ただし、全ての寄付が控除の対象になるわけではないので、注意が必要です。
寄附金控除が受けられる主な寄付金受付先は、次のとおりです。
①被災した自治体
②ふるさと納税(自治体)
③日本赤十字社
④社会福祉法人中央共同募金会(赤い羽根共同募金)
⑤内閣府
⑥公益社団法人・公益財団法人
⑦認定NPO法人
街頭募金やテレビなどのメディアで集めている募金は、最終的にどこの団体がお金を受け取っているか、注意してください。
①~⑦の団体であれば、問題ないでしょう。
寄付金控除を受けるには、確定申告が必要ですが、
①被災した自治体
②ふるさと納税
への寄付は、条件を満たせば、確定申告をしなくても、翌年の住民税の寄附金控除を受けることができます。
これを「ワンストップ特例制度」といいます。
なお、確定申告をする場合は、寄付を証明する書類を添付する必要があります。
証明書として利用できる書類を見ておきましょう。
・自治体が寄付を受け取ったことを証明する、寄附金受納(受領)証明書
・郵便振替や銀行振り込みで支払った場合の半券・振込票の控え(振込口座が義援金・支援金の受付専用口座である場合に限る)
・募金団体の預り証
など
確定申告まではファイルや封筒に入れるなどして、大切に保管しておいてください。
(総務省HPふるさと納税ポータルサイト)
寄付や募金は、気持ちがあるからこそ行うもので、無理にする必要はありません。
けれど、もしかしたら次は自分が被災者になるかもしれません。
日本人の持つ「お互い助け合う」というあたたかい気持ちを大切に、自分にできることのひとつとして、寄付について考えてみてはいかがでしょうか。
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