【子連れで投票】①18歳未満の子と入場OK!
今回は、大きく4つのポイントが改正になりました。
1、投票所への18歳未満の子どもの同伴が全面的に解禁された
改正前の公職選挙法の第58条では、幼児であれば同伴が許されていましたが、ある程度成長した子どもは連れて行ってはいけないということでした。
改正後は、幼児から18歳未満の子どもの同伴が可能になりました。
2、郵便投票の対象が介護度5から介護度4へ広がった
今までは、介護度5の有権者しか郵便で投票できませんでしたが、介護度4に引き下げられます。(※1)
3、期日前投票で最大2時間、開始時刻の前倒しや終了時刻の延長が可能になった
4、選挙当日の投票を、市区町村内のどこの投票所でもできるようになった
東京都では、豊島区が池袋駅の両側にある西武池袋本店・東武百貨店の両百貨店に、一週間に渡って期日前投票所を設置します。(※2)
【子連れで投票】②投票用紙の「名前の読み上げ」はNG!
「親が投票用紙に書いている候補者の名前を大声で読み上げてしまうことがある。」
今回の改正で、幼児から18歳未満の同伴が認められることになりましたが、公職選挙法改正前のある選挙管理委員会では、小学生以上が投票所に入れない理由をこう回答をしていました。(※3)
もちろん、投票用紙へ子どもに代筆をさせるのもNGです。
読み書きができるお子さんと投票に行く際には、事前に話をしておくことが必須ですね。
【子連れで投票】③投票箱に「入れさせて〜!」は気をつけて
投票箱に用紙を入れる時も、有権者である親が行います。
子どもが「入れさせて~」とせがまないよう、事前に流れを説明しておくことも大切です。
投票所では、投票管理者(1人)、職務代理者(1人)、投票立会人(2人以上5人以下)がそれぞれ配置されています。
一見、人が多く配置されているように見えますが、入場者の男女の数の確認や、投票用紙の交付など、細かい事務作業が多くあり、常に作業にあたっています。
投票する行為を円滑進ませるのも、有権者としての役目です。
【子連れで投票】④リツイートもNG!選挙活動はできないことを伝えて
2016年7月の参院選から、18歳以上が選挙権を持つ初めての選挙が行なわれます。
ただし、20歳未満は特定の候補者を当選させようとする行為・選挙運動を行なうことができません。(※4)
他人の選挙運動メッセージをリツイートやシェアすること、他人の選挙運動の動画を共有サイトに投稿することなどが対象になります。(※5)
自分の携帯を持っているお子さんがいらっしゃる方は、選挙についての正しい知識をお子さんに伝えましょう。
聞き慣れない政治用語、公職選挙法など、難しく捉えがちな政治、そして選挙ですが、自らの意思を示す機会として、お子さんと話をしながら身近なものにしていきたいですね。
参照:
(※1)介護施設入所中でも郵送で投票できる?居る場所や症状によって違う投票の仕方3つ
http://yokras.com/knowing/2254
(※2)Yahooニュース豊島区で百貨店に期日前投票所が置かれることに! YouthCreate原田
http://bylines.news.yahoo.co.jp/haradake…/20160304-00055057/
(※3)選挙のお知らせに、投票所に子どもを連れてくるなと書いてあったので、その理由を問い合わせてみました
http://orangeorange.jp/archives/22002
(※4)公職選挙法第137条の2による
(※5)総務省 公職選挙法第137条の2の解説パンフレット
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/popup-chirashi02.html
その他参照記事
・子どもを投票所に連れてってはダメ? 公職選挙法の抜本改正求む
http://d.hatena.ne.jp/theternal/20130722/1374500850
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