毎年必要な教育費には「贈与税」がかからないって本当?
「贈与税」とは、個人が現金などをもらったときにかかる税金です。
1人の人が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった額が110万円以下なら、贈与税はかかりません。
また、110万円を超えても親子や孫の間では、必要な金額をその都度直接学校などに支払う教育費であれば、贈与税は非課税です。
文部科学省の平成26年度「子供の学習費調査」によると、私立小学校の学校教育費と学校外活動費を合わせた平均金額は、1年間で約154万円です。
これらの費用は年間110万円を超えていますが、子どものためにあなたの親御さんが支払う場合は、贈与税がかからないのです。
「教育資金一括贈与」の仕組みはどんなもの?
年間110万円を超えて、将来の教育資金をまとめて贈与すると、贈与税がかかります。
そこで、国が「教育資金の一括贈与の非課税の特例」を作りました。(以下、「教育資金の一括贈与」といいます)
「教育資金の一括贈与」とは、祖父母が子どもや孫のために入学金や入園料、保育料、入学試験の受験料などの学校教育に関する費用を出してあげる場合、最大1,500万円までは贈与税がかからない制度です。
習い事や学習塾の費用は、1,500万円のうち、500万円までは使うことができます。
最大1,500万円の範囲なら、一括でも分割でも入金できますが、贈与を受けた人が30歳までに使いきっていなかった場合は、残った金額に対して贈与税がかかります。
また、この特例は平成31年3月31日までの期間限定のため、あと2年ほどで終わってしまいます。
今の間に、教育資金の一括贈与を受けておき、高校・大学の教育資金が必要な時期までお金を寝かせておくことができます。計画的な利用が必要ですね。
「教育資金一括贈与」を利用するときに注意すること
教育資金の一括贈与を利用する際は、贈与する人と贈与を受ける子どもの口座を同じ金融機関に作ります。
口座開設は、贈与を受ける人ひとりにつき、1金融機関1店舗のみです。信託銀行や大手銀行、地方銀行などが取り扱っています。
そのうえで、利用する際に注意したいのが、「引き出し方法が金融機関により異なること」。
支払った後、教育機関からの領収書を提出してお金を引き出す方法だけの金融機関もあれば、教育機関の請求書を銀行に渡し、直接振込対応が可能な金融機関もあります。
各金融機関で違いがあるので、口座開設時に確認してください。
また、教育資金の一括贈与で選んだ金融機関は、途中で変更することができません。
転勤や引越しの予定がある方は、引き出し方法や手数料などの手続き面まで考慮に入れて、金融機関を慎重に選びましょう。
将来の夢を話す子どもの姿は、かわいいですね。
今回ご紹介した「教育資金の一括贈与」は、使える期間が限られた特例です。
せっかくのチャンスなので、思い切ってご両親に相談してみる価値ありですよ♪
お子さんの健やかな成長と将来の夢のための応援をしてくれるかもしれません。
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