扶養から外れる可能性も?《短時間のダブルワーク》での注意点とは

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パートやアルバイトをするときに、仕事を掛け持ちする、ということもありますよね。

ダブルワークをする時の注意点をお伝えいたします。

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《短時間のダブルワーク》での注意点:勤務先の「副業禁止」に注意!

仕事を掛け持ちすること自体は、法律違反ではありません。

ただし、会社によっては就業規則(会社のルールブック)に、「副業禁止」の規程があるところがあります。

これは、会社での仕事に集中してもらいたい、健康を損なって仕事を休まれるのは困る、という理由から、あまり副業を積極的に勧めていないことによる規程です。

また、副業をすることは認めていても、会社で許可を受けてからという制度があったり、同業種の会社での副業を禁止にしている会社もあります。

これからダブルワークを考えているのであれば、現在お勤めの会社に「副業禁止」の規程がないかを確認しましょう。

応募先の会社にも、ダブルワークが可能か確認しておいた方が安心ですね。

《短時間のダブルワーク》での注意点:税金の申告は必要?

例えば、このようなダブルワークの場合を考えてみましょう。

・A社 週3日 4時間勤務 給与 月5万円(年間収入60万円)

・B社 週5日 3時間勤務 給与 月6万円(年間収入72万円)

収入は、両方とも「給与所得」になりますので、所得税の申告が必要です。

ただし、このような場合は違ってきます。

・A社 週3日 4時間勤務 給与 月5万円(年間収入60万円)

・B社 外注で委託契約   収入 月6万円(年間収入72万円)

この場合は、収入が「給与所得」と「事業所得もしくは雑所得」になりますので、B社の仕事の「所得」が20万円以下であれば、所得税の申告は必要ありません。

B社の仕事で使った経費が年間52万円以上であれば、所得が年間20万円以下になります。ただし、住民税の申告は必要ですので注意しましょう。

《短時間のダブルワーク》での注意点:所得税、社会保険の扶養から外れる可能性

先ほどの例で考えてみましょう。

・A社 週3日 4時間勤務 給与 月5万円(年間60万円)
・B社 週5日 3時間勤務 給与 月6万円(年間72万円)

現在、サラリーマンの夫の扶養に入っている場合、A社、B社、それぞれの会社からの給与は、所得税の扶養(年間103万円以下)、社会保険(健康保険・年金)の扶養(年間130万円未満)はクリアしています。

ただし、トータルの収入は年間132万円となり、所得税と社会保険の扶養の両方の基準をオーバーします。

扶養基準をオーバーしているのに扶養に入り続けていると、突然、「あなたは扶養からはずれるので、過去にさかのぼって税金を払ってください、社会保険の金額も払ってください」という通知が来る可能性があります。

急な出費は痛いものです。せっかくダブルワークをしていても、その収入が税金や社会保険料の支払いでなくなってしまうかもしれません。

今後は、マイナンバーの利用により、個人の収入についてより把握されやすくなることも考えられます。

現在、サラリーマンの夫の扶養に入っている場合は、「ダブルワークの収入」と「負担しなければならない費用」についてきちんと確認した上で、働く先を見つけることをおすすめします。

短時間のダブルワークの注意点をお伝えしました。

収入と費用のバランスを考え、休憩時間や睡眠時間はきちんと確保して、体の健康と心のバランスも損なわないように心がけましょう。

※表示価格は記事執筆時点の価格です。現在の価格については各サイトでご確認ください。

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山田容子/本気の家計プロ

ファイナンシャルプランナー(CFP®)、ファイナンシャルコーチ®、FP技能士(1級)、社会保険労務士。
学校事務、会計事務所勤務、一般会社での人事労務業務を経て、2012年オフィス・ラ・クレ設立。

オフィス名(ラ・クレ=「鍵」)にちなみ、「安心した暮らしに必要な知識と手続の鍵をお渡しする」をモットーにアドバイスを行っている。

【連絡先】
本気の家計プロ
honki-4yuuu@fp-will.jp

『本気の家計プロ』は、本気で家計を変えたいあなたの安心と納得のしくみ作りを応援するファイナンシャル・プランナーです。
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