「災害共済給付」は強い味方!
園や学校でケガをした場合に利用できる制度として、独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」制度があります。
この制度は、幼稚園、保育所では約80~90%、小学校ではほぼ100%が加入しています。
「災害共済給付」は、園・学校内や通園・通学中、クラブ活動、遠足などの園や学校の管理下でケガをした場合が適用となります。
初診から完治するまでの医療費で、5,000円(3割負担で1,500円)以上支払った場合に、医療費の4割の給付を受けることができます。
4割の内1割はお見舞金ということなので、ありがたいですね!
例えば、医療機関での医療費が6,000円だった場合。3割負担で1,800円支払いますが、4割の2,400円の給付を受けることができます。
この場合、1割の600円がお見舞金ということになります。
自治体の乳幼児、または子供医療費助成制度の対象で、窓口負担がない場合や、一部負担金のみを支払う場合でも、医療費が5,000円以上であれば請求可能です。
それらの場合にも、請求することにより、自己負担金+1割の給付を受けることができます。
「災害共済給付」を請求し忘れていることも……
園・学校の管理下でのケガに強い味方の「災害共済給付」ですが、実は加入していることをすっかり忘れていることがあります。
入園・入学当初は、たくさんのプリントや提出物を持って帰ってきます。
災害共済給付の加入同意書にも、記入をして提出しているはずなのですが、たくさんの提出物の中に紛れてしまい、いざお子さんがケガをしたという時には、同意書に記入したことを忘れてしまいがち。
また、手元に保険証がなく、共済掛金は園や学校の預り金やPTA会費から支払われていることが多いことも、忘れている原因の一つです。
さらに、保育中や授業中のケガであれば、担任の先生や保健室の先生に気づいてもらえるのですが、休み時間や放課後、通園・通学中のケガだと、子供が申告しないかぎりなかなか先生が把握できないのが現状です。
そのため、医療機関で治療を受けても、災害共済給付を請求していないご家庭があるかと思われます。
「災害共済給付」はどうやって請求するの?
では、万が一、子供が園・学校の管理下でケガをして医療機関で治療を受けた場合、どのように「災害共済給付」を請求したらいいのでしょうか。
請求方法は簡単です。
1. 担任の先生または保健室の先生に、医療機関に記入してもらうための用紙「医療等の状況」をもらう
2. 医療機関で「医療等の状況」に傷病名、医療費(診療報酬点数)等を記入してもらう
3. 医療機関に記入してもらった「医療等の状況」を学校に提出する
治療が複数月にわたる場合は、ひと月ごとに請求をすることになります。
通常、生命保険会社に保険金を請求する際、医療機関に書類に記入してもらうには料金がかかりますが、「医療等の状況」に記入してもらう場合は無料です。
災害共済給付は、その給付事由が生じた日から2年間有効なので、少し遅れたとしても諦めずに請求してくださいね。
園・学校に限らず、子供がケガをしないことに超したことはありません。
でも万が一の場合、このような制度があるということを知っていると安心ですね。
お子さんの楽しい園生活、学校生活をより安心して見守るためにも、「災害共済給付」の存在について知っておきましょう!
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