【知って得する医療費】頼れる家計の味方!高額療養費制度とは
高額療養費制度とは、医療機関や薬局などに支払った金額が1か月間に一定額を超えた場合、その超えた金額を公的医療保険から支給してくれる、という大変有難い制度です。
ただし、保険適用診療外の「食費」「差額ベッド代」「先進医療費用」などは対象外となります。
【知って得する医療費】高額療養費制度はどのくらい返ってくるの?
論より証拠。ここでは、代表的な例を一緒に見てみましょう。
例えば、医療費が100万円かかり、退院の時に病院窓口で自己負担請求額(3割)30万円を支払ったとします。
ここからが高額療養費制度の出番です。
高額療養費には計算式があります。70歳未満で年収が「約370万円~約770万円」までの人は、
「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」
で計算した金額が「ひと月あたりの自己負担限度額」となります。
この「ひと月あたりの自己負担限度額」を超えた金額が、高額療養費として戻ってくるお金です。
つまり、医療費が100万円の場合は、次のように求めます。
●自己負担金額
(100万円×健康保険自己負担分30%)=30万円
●自己負担限度額
80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
●高額療養費
30万円-87,430円=212,570円
つまり、このケースでは、212,570円が高額療養費として返ってくることになります。
高額療養費があれば、最終的な自己負担は87,430円で済むので、家計的にも助かりますよね。
なお、年収及び年齢により、計算式等は異なります。詳しくは、協会けんぽのホームページなどにてご確認ください。
【知って得する医療費】高額療養費制度はどこに申請すればいいの?
「高額療養費制度」の申請手続きは、加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国民保険)などで行います。
ご自身がどの公的医療保険に加入しているかは、お持ちの健康保険証(病院に提出する保険証)に記載があります。
ぜひ一度、確認をしてみて下さい。
「高額療養費の支給申請書」の提出は、持参だけではなく、郵送でもできます。
なお、入院する前に、加入している公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で認定証を提示しておくと良いでしょう。
窓口での支払いを、「ひと月あたりの自己負担限度額」までに抑えることができます。
【知って得する医療費】気を付けたい!高額療養費制度の落とし穴
一見、とても便利で家計の味方である「高額療養費制度」ですが、落とし穴があります。
それは、高額療養費の対象となる金額は、月の始めから終わりまでの合計額でしか計算ができないというルールです。
そのため、急な病気やケガで入院した日が月の終わりに近く、退院日が翌月の頭ごろまでだった場合は、高額療養費制度の対象にならず、2か月分の自己負担医療費の全額を支払う必要があります。
こうした不測の事態に備え、
・常日頃からの貯蓄等で備える
・緊急費用としての目的別積立貯蓄口座を作る
・医療保険の準備をする
といった予防策などが効果的です。
いかがでしたか?急な病気やケガは、誰にでも起こり得ること。
そんな時に医療費で損をしないために、お得な「高額療養費制度」を忘れないようにしておきましょう。
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