よく聞く「103万円の壁」・「130万円の壁」って?
パートタイムで働いていると、「103万円の壁」や「130万円の壁」といったワードが話題に上がってくると思います。
なんとなくは知っているけれど……という方のために、簡単におさらいしておきましょう。
収入が103万円を超えると、所得税を払うようになります。そして、収入が130万円以上になると、ご主人の扶養を外れて社会保険料を払うようになります。
ご主人の扶養の範囲内で収まっているので、「103万円の壁」や「130万円の壁」と呼ばれています。
「106万円の壁」って?どう変わったの?
さて、本題の変更点についても解説しましょう。
1. 従業員が501名以上の会社
2. 年収106万円以上(月収で8万8000円以上)
3. 働く時間が1週間で20時間以上
4. 働く期間が1年以上見込まれる
4つ全てに当てはまる方は、「106万円」が新たな基準となります。1つでも当てはまらないと加入基準は変わらず、今のままです。
例えば、10月から月8万8000円の収入があった場合、社会保険料、約1万3500円(厚生年金8909円、健康保険4430円)の支払いが発生します。(大阪府の場合)
「え?今よりも支出が多くなるじゃない。どうしたらいいの?」と言う声も聞こえてきそうですが、確かに収入の面から考えると、手取り額は減ってしまいます。
では、社会保険に加入するメリットはないのでしょうか。
「106万円の壁」を超えそう……社会保険に加入するメリットって?
「106万円の壁」を超えて、社会保険に加入することになった場合には、3つのメリットがあります。
1.将来もらえる年金が増える
例:月収8万8000円の方が20年加入すると、年金額が11万5800円増えます。受け取り開始の65歳から平均余命の87歳まで年金をもらった場合、約255万円増えることになります。
2.ケガや出産などで働けない期間に賃金の約3分の2の給付がもらえる
3.障害がある状態になった場合なども、より多くの年金がもらえる
さらに、ご主人が自営業の場合は自分で国民年金を払っているので、社会保険に加入すると家計の負担が減ります。
手取り額が減るのは見過ごせないことではありますが、壁を越えて働くというのは、賢い働き方だと思います。
老後の年金が増やせますし、稼いだお金をマイホーム購入の頭金や、こどもの教育資金の準備にあてることもできます。
「106万円の壁」を機会に、将来のための働き方を考えてみてはいかがでしょうか。