どんな場合に「確定申告」できるの?
平成28年の世帯全員の医療費の合計が、10万円(所得200万円未満の人はその5パーセント)を超えていたら、確定申告をすると「医療費控除」が受けられます。
ただし、「医療費の合計10万円」は、健康保険からの高額療養費や保険会社・共済から受け取った給付金は差し引いて計算してくださいね。
医療費控除の対象は、病気やケガの「治療」、または「医師の指示」による支出です。この要件を満たせば、健康保険の適用外でも認められます。
たとえば、妊娠中の定期健診、出産費用、不妊治療費、人工授精の費用なども、医療費控除の対象になります。子育てママにとってはありがたいですね。
意外に勘違いしている方が多いのですが、薬局で買った薬も対象です。
また、通院のための交通費であるバスや電車、緊急時のタクシーの使用も、医療費控除として認められます。
しかし、自家用車の場合は、ガソリン代や駐車場代などがかかっても医療費控除の対象にはなりませんので、注意してください。
「医療費控除」として認められないものは?
インフルエンザの予防接種は、子どもの場合、2回接種が必要です。1回の接種料金が4千円前後するので、医療費控除の対象になると嬉しいですよね……。
しかし、予防接種や歯のホワイトニングといった予防や健康増進、美容のための支払いは、医療費控除の対象外。
ただし、子どもの場合の歯の矯正は医療費控除として認められます。
また、人間ドック代や乳幼児健診は、重大な異常が見つかって引き続き治療を受ける場合は対象になるなど、ケースバイケースのものもあるので注意が必要です。
確定申告の前に準備しておくものは?
確定申告には、病院や薬局の領収書、交通費については、詳細なメモが必要になります。
会社員は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票、保険金や給付金の支払い明細書も準備してください。
なお、病院や薬局などの領収書は、パパやママといった名前別に分けておき、さらに支払ったところ別に分けておくと、集計するときがラクですよ。
ちょこっとアドバイス♪
忙しい年末が過ぎると、もうお正月です。医療費控除を利用して確定申告ができそうな方は、早めの準備をおすすめします。
税金の還付を受ける方は、1月から確定申告ができます。
それから、共働き夫婦などで一家に働き手が何人かいるときは、一番税金を納めている人が医療費を払い、確定申告をするのが有利ですよ。
いかがでしたか?知らないと損をする「医療費控除」のイロハをお伝えしました。
お子さんがいると、何かと医療費がかかるはず。
この年末に、確定申告の準備をはじめてみてはいかがでしょうか?