旦那が不倫。専業主婦のため、すぐに離婚はできない
「旦那が不倫をしています。相手は同じ会社の女性社員。
子供がまだ小さく、私は専業主婦のため今離婚してしまうと生活ができません。
でもどうしても許せません。離婚しなくても旦那、相手から慰謝料は取れますか?」(夫許せない妻 35歳)
森詩絵里先生の回答
結論:離婚しなくても慰謝料は取れる
慰謝料は、不貞行為によって生じた損害の補填を要求する『損害賠償請求』という訴訟になります。
『離婚訴訟』と『損害賠償請求』は全く別の手続きのため、離婚するかしないかに関わらず『損害賠償請求』は行うことが可能です。
請求する相手は?
請求する相手は、旦那さんか相手の女性を選ぶことができ、どちらに請求しても問題ありません。仮に100万円を請求する場合、2人へ合わせて100万円を請求することになります。
原則として、不貞行為の慰謝料を旦那さんと相手の女性のそれぞれから受け取ることはできません。
ただし、例外的なケースもあるので、困ったことがあれば弁護士に相談するのが良いでしょう。
@shieri.mori 3年ぶりに投稿再開します✨ #弁護士 #法律相談 #女性弁護士 #タレント弁護士 #ためになるtiktok #不貞 #不倫 #慰謝料 #離婚 ♬ オリジナル楽曲 - 森詩絵里👩💼🌻弁護士のタメになる話♪
監修
◆森詩絵里(インテグラル法律事務所)
国内法律事務所及び外資系法律事務所に勤務後、2018年に独立。個人・企業、民事・刑事を問わず、幅広い業務を扱う。現在は、企業の顧問業務を中心に、コメンテーターとしてテレビ番組への出演なども行う。
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